視覚障害者と一緒に山歩きを楽しむ会・六つ星山の会・見えても見えなくても山は素晴らしい


六つ星山の会会則

昭和59年6月13日、施行。
昭和59年12月16日、昭和63年1月13日、平成5年1月20日、 平成6年1月19日、平成7年1月18日、平成13年1月16日、 平成15年1月21日、平成16年1月20日、平成19年1月30日、 平成22年2月16日、平成24年2月21日、平成25年2月19日、 平成28年2月16日、及び平成31年2月20日、いずれも一部改正。

第1条 本会は「六つ星山の会」と称し、事務局を社会福祉法人・日本点字図書館内に置く。
第2条 本会は次のことを目的とする。
@ 視覚障害者と晴眼者が共に集い、自然に親しみながら山に登る中で、登山の楽しみを共有し、また、登山技術の向上と健康の維持増進を図る。
A 会員相互の理解と交流を深めることを通じて、視覚障害者の社会参加を促進し、福祉の向上をはかる。
第3条 本会は、前条の目的に賛同し所定の入会届が受理された者を会員とする。
第3条の2 会員は正会員、賛助会員及び名誉会員とする。ただし、賛助会員及び名誉会員は、総会における議決権と会長・役員・監査の被選挙権を有しない。名誉会員の認定方法及び処遇については、細則にて定める。
第4条 本会の会員は、会費の納入および本会の円滑な運営に協力する義務を負うとともに、会員名簿その他会の発行する資料(点字版およびCD版を含む)の配布を受ける権利を有する。
第5条 本会に次の役職を置き、それぞれ職務を担当する。
1, 会長 一名 本会を代表し、会務を統轄する。
2, 役員 十名 次条に規定する各部において会務を分掌するとともに、会長を補佐する。但し、総会の決議により役員定数を若干名増員できる ものとする。
3, 監査 一名 会務および会計を監査し、総会において報告する。
第5条の2 会長が必要とするときは、役員会の承認を得て顧問若干名を置くことができる。顧問は会務について相談を受け、また、助言を行う。
第6条 本会に次の各部を置く。各部に部長および若干の役員を配置する。各部の職務内容は役員会において定めるものとする。
1, 総務部
2, 広報渉外部
3, 山行部
4, 事故対策部 会長および上記の3部の部長を中心に構成し、会員の山行に事故あるときはその事後処理に当たる。
第7条 本会に次の機関を置く。
1, 総会 本会の最高の議決機関であり、毎年2月に開催するものとする。
2, 役員会 会長および役員を以て構成し、年間の事業計画(山行計画を含む)と予算の作成および執行、その他、会運営に関するいっさいの事項を討議、遂行する。会長は随時これを開催する。
3, 例会 毎月、一回開催し、山行報告と反省、次回山行計画の説明と注意等をするとともに、各種の研修をおこない、合わせて会員相互の意見交換の場とする。
第8条 会長または役員会が必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず臨時総会を開催することができる。
第9条 会長は次の事項を総会に付議し、議決を得なければならない。議決は本会則に特別の規定がある場合を除き、出席者の過半数の同意により成立する。また、総会に出席しない会員は特に意思表示がない限り、議長に委任したものとみなす。
1, 事業報告と決算およびその監査の承認
2, 事業計画(山行計画を含む)および予算の承認
3, 会長、役員および監査の選出
4, 会費の改定
5, 会則の改定
6, 本会則に定める事項およびその他の重要案件の承認
第10条 会長、役員および監査の任期は2年とする。但し再任を妨げない。 役員は可能な限り、晴盲半数ずつになるように選出する。
第11条
 @会長事故あるときは総務部長が代行する。また、会長が欠員となったときは役員会において選任し次期総会で承認を受ける。
A役員・監査に欠員が生じたときは、役員会において補充することができる。 但し、補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
第12条 本会の活動年度は1月1日より12月末日までとする。
第13条 会員に関する規定は次のとおりとする。
1, 入会を希望する者は、所定の入会届に必要事項を記載し、会費を添えて会長に提出しなければならない。記載事項に変更を生じたときは、すみやかに届 け出なければならない。
2, 入会希望者に心臓病その他の重大な疾病のある場合は、役員会の承認を得るものとする。
3, 会費は2月末日までに納入するものとする。但し、途中入会者の会費は、1 年を三期に分け、該当月数により計算する。
4, 理由なく会費を納入しない場合は、退会したものとみなすことができる。
5, 本会の山行に参加する際は、各自の責任において行動しなければならない。
6, 山行に参加する際は、その準備等に要した経費の分担金を、均等に負担しなければならない。
7, 会員に本会の名誉を著しく損ない、あるいは本会の目的に反する言動がある場合は、役員会において退会を促すとともに、会員の権利を停止することが できる。また、勧告に従わない場合は、総会の決議を経て退会措置をとることができる。
8. 正会員が海外在住等のやむを得ない理由で休会を希望し、役員会が認めた場合には、休会扱いとすることができる。休会認定手順及び休会中の会員資格については、細則にて定める。
第14条 本会の運営に必要な細則は、役員会において定めることができる。また、本会則に定めていない事項に関した問題が生じた場合は、一般法規および社会的常識に従って決定するものとする。
第15条 事故対策費その他、必要な場合は特別会計を設けることができる。
第16条 本会の解散は、総会において全会員の3分の2以上の同意を得なければならない。本会を解散するときは、事後処理に要する経費を除き、すべてを社会福祉法人・日本点字図書館に寄贈するものとする。

六つ星山の会運営細則

2016年2月16日改正
会則第14条(本会の運営に必要な細則は、役員会において定めることができる)に基づき、下記のとおり運営細則を定める。役員会で決定した取決めはこれまで、口頭で伝えられてきたが、今後は運営細則を定め、次期役員会に引き継ぐこととする。

1) 慶弔に関する細則
a.会員の慶弔に際しては、b項、c項の場合を除き、祝電、弔電により会の気持ちを伝えるものとする。
b.会に届出た山行中の事故で@死亡した場合は弔慰金1万円を、A7日以上入院した場合は見舞金5千円を贈る。なお、「お返し」は不要とする。
c.その他役員会で特に必要と認めた場合はb項に準じる。
2) 会計に関する細則
a.各部の打合せ、その他会の運営に係る会合において喫茶店等を利用した場合は、各会合年2回程度・一人5百円を限度に喫茶代等を助成する。
b.会長、顧問、役員、監査が役員会に出席した場合、かかった交通費全額を支給する。また、「エコーライン発送」、「触地図作成」、「六つ星だより編集」、「山行選定委員会」の各作業グループのメンバーがそれぞれの役務に従事した場合も、かかった交通費を全額支給する。
c.会員が会主催の会合で講師を勤めた場合の講師料は無料とする。
d.会員が受取る講演料、原稿料については、会が仲介したものに限り、その20%を会に収める。
e.事故対策積立金については、会費の中から会員一人当たり年間3百円の積立を行う。
f.会山行の下見費用については、山行担当者が支払ったものに限り、山行の参加者が均等に負担する。ただし、負担額が参加者一人3千円を超える場合は、超えた金額を会で助成する。
g.会山行において負傷事故が発生し、当初の参加費を超える費用が発生した場合は、事故者本人と付き添いに対し、一人3万円を限度として、参加費を超える部分の交通費、宿泊費等を会で負担する。
3)名誉会員の認定方法及び処遇に関する細則
a.長年、当会の運営・発展に多大な貢献があったと役員会が認定した会員、及び日本点字図書館の職員で、当会の運営に不可欠な援助をして頂いている関係者を名誉会員とし、会費を免除する。名誉会員の認定は、毎年度初頭の役員会で行う。
b.名誉会員は、会員名簿に名誉会員の称号を添え掲載する。なお、日本点字図書館の職員については、日本点字図書館での職名を記載する。
4)休会認定手順及び休会中の会員資格に関する細則
a.休会認定手順
・休会を希望する正会員は、休会認定申請書を役員会に提出する。
申請書には、@休会を希望する会員名、A休会の理由(海外転勤等)及び休会の期間、B休会の間の連絡先メールアドレス を明記する。
・役員会が申請書の内容を確認し妥当と判断したら、申請者に休会認定の連絡をする。その上で、エコーラインに、当該正会員の休会認定が行われたことを報告する。
・当該正会員は、休会が終了した時点で役員会に休会終了の報告を行い、役員会はこれを承認する。その上で、エコーラインに当該正会員の休会終了を報告する。
b.休会中の会員資格
・休会の間の当該会員の年会費は、月割りで免除する。
・休会の間は、エコーライン、六つ星だより、会員名簿等の当該会員への郵送は行わない。但し、メーリングリスト(六つ星メール、親睦メール)への当該正会員メールアドレス登録は継続する。